お知らせ

【北海道】「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内

この度、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和2年法律第54号)に基づき、休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度である「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が創設され、令和2年7月7日に厚生労働省からPR資料等がリリースされました。

【制度概要】
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。
① 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
※ 詳細は厚生労働省HPに掲載した給付金Q&A等をご確認ください。

【お問合せ先】
■給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなど
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HPをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

※詳細はこちらをご参照下さい

【北海道】「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内