定款

北海道中小企業家同友会定款

第1章 総則

名 称

第1条 この法人は、一般社団法人 北海道中小企業家同友会といいます。

主たる事務所等

第2条 この法人は主たる事務所を札幌市に置きます。

  1. この法人は、理事会の決議により従たる事務所(以下、支部と呼びます)を設置することができます。

第2章 目的及び事業等

目 的

第3条 この法人は、中小企業家の自主的・民主的な組織として次のことを目的に活動をすすめます。

  1. 同友会は、ひろく会員の経験と知識を交流して、企業の自主的近代化と強靫な経営体質をつくることをめざします。(良い会社をつくろう)
  2. 同友会は、相互に資質を高め、知識を吸収し、これからの経営者に要求される総合的な能力を身につけることをめざします。(良い経営者になろう)
  3. 同友会は、他の中小企業団体とも提携して、中小企業をとりまく経済・社会・政治的な環境を改善し、中小企業の経営を守り安定させ、日本と北海道経済の自主的・平和的な繁栄をめざします。(良い経営環境をつくろう)
事 業

第4条 この法人は、前条の目的を会員の力を合せて達成して行くために、次のような事業を行います。

  1. 経験・知識・技術・経済などあらゆる分野にわたる交流を図り、“知りあい・学びあい・援けあい”を促す運動。
  2. 労使が共に学び合う立場からの各種教室の開催をはじめ、労働力の確保と定着化、労使の信頼と協力関係の確立など、中小企業における労使問題を創造的に解決して行くための活動。
  3. 会員の相互の親しみと信頼を基礎に、自主的な共同・協業化をすすめる活動。
  4. 会員に情報を提供し、会の団結をはかるために必要な資料、機関誌(紙)の発行。
  5. 学識経験者、他団体などに蓄積された知恵をひろく吸収する活動。
  6. 中小企業の経営を守り、繁栄を促すために、国や地方自治体、その他に対する働きかけ。
  7. 中小企業家の幅広い協力と団結をつくりあげるために、中小企業家同友会全国協議会に加盟しその発展強化を図るとともに、あらゆる中小企業関係団体との協調、交流をすすめる活動。
  8. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び社員

会員及び社員

第5条 この法人の趣旨に賛同する中小企業家、およびそれに準ずる者は、業種にかかわりなく誰でも会員になることができます。

  1. この法人は、会員の中から選出された代議員をもって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「法人法」という)上の社員とします。
  2. 会員は、代議員によって行使される社員(代議員)総会の議決権を除き、法人法に規定された社員(代議員)の権利を、社員(代議員)と同様にこの法人に対して行使することができます。
代議員

第6条 代議員の定数は、支部均等割り分(一支部3名)と支部会員比例分(会員20名につき1名)の合計とします。 なお、会員比例分の基準日は理事会で定めることとします。

  1. 代議員は会員で構成される支部の定時総会で選任します。
  2. 代議員の任期は、選任された日から翌事業年度の定時支部総会の終結までとし、再任を妨げません。
  3. 代議員は、会員の資格を喪失した場合には、その地位を失います。
  4. 代議員が欠けた場合には、当該代議員を選出した支部において総会を開催し欠員 を補充することができます。この場合の代議員の任期は、前任者の残任期間とします。
入 会

第7条 この法人に入会を希望する者は、会員1名以上もしくは事務局の推薦を得て入会申込書に入会金・会費をそえて申し込み、常任理事会の承認を得るものとします。

入会金、会費

第8条 入会金は20,000円、会費は一名につき月額5,000円とし原則として6ヵ月分を前納するものとします。但し、再入会の場合の入会金は5,000円とします。会費には、中小企業家同友会全国協議会分担金、機関誌・紙代が含まれます。

会員の退会等

第9条 会員が退会を希望する場合は、常任理事会に対し退会の申し出をし、任意に退会することができます。

  1. 会員が著しく会の規律を乱したり、名誉を汚すような言動を行った場合、社員(代議員)総会の決議により退会していただくこともあります。
  2. 会員がたびたびの請求にもかかわらず、会費を1年間滞納した場合は、会員資格を喪失するものとします。
  3. 前3項の場合は、当月分までの会費を納入し、すでに納入した入会金・前納会費は返戻しません。
運 営

第10条 この法人は、会員の悩み・意見・要求を基礎に運営され、考え方・経験・年齢にかかわりなく会員は誰もが対等平等な関係であり、民主的な運営をなによりも大切にします。

政党との関係

第11条 この法人は、目的を達成するためにすべての政党とわけへだてのない関係を築きま す。また、この法人は、会員個人の思想信条の自由を保障し、特定の政党と特別な関係を持ちません。

第4章 機 関

社員(代議員)総会

第12条 社員(代議員)総会は最高の決定機関で、①活動の総括、②活動方針の決定、③決算及び予算の承認、④定款の変更、⑤理事、監事の選任、解任、⑥解散、⑦その他法令・定款で定めた事項を決議します。

  1. 総会は、議決権数の3分の2以上の出席(委任状を含みます)で成立します。議決権は、社員(代議員)1名につき1個とします。議決は全員一致をめざして討議を深め、出席者の3分の2以上の賛成によるものとします。但し、本項に、法令に別段の定めがあるときを除きます。
  2. 定時総会は、毎事業年度の終了後2ヶ月以内に年1回開催し、理事会の決議に基づき代表理事が招集します。 臨時総会は必要がある場合に開催します。総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事会に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができます。
社員(代議員)総会議事録

第13条 社員(代議員)総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければなりません。

理事会

第14条 この法人に、理事会を置きます。

  1. 理事会は、この法人の業務執行を決定する機関で、過半数の出席で成立し、則として3ヵ月に1回開催します。理事会の招集は代表理事が行います。
  2. 前項の外、理事会は、代表理事と専務理事が共に必要と認めたとき、および理事の3分の1以上の申出があった場合に開催します。
  3. 議決は全員一致をめざして討議を深め、出席者の3分の2以上の賛成によるものとします。
  4. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなします。
理事会議事録

第15条 理事会の決議については、法令で定めるところにより、議事録を作成します。

  1. 代表理事は、前項の議事録に署名又は記名押印します。
常任理事会

第16条 常任理事会は、社員(代議員)総会、理事会の決定に従い、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決します。

  1. 常任理事会は、代表理事と専務理事が共に必要と認めたときに代表理事が招集し、過半数の出席で成立します。
  2. 議決は全員一致をめざして討議を深め、出席者の3分の2以上の賛成によるものとします。
各機関に対する意見表明

第17条 会員は誰もが、会のいかなる機関に対しても自由に意見を述べる事ができます。各機関では、提出された意見に対し誠実に検討・審議し、回答いたします。

第5章 役員

役 員

第18条 この法人に次の役員を置きます。

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務を執行します。理事は、80名以上120名以内とし、社員(代議員)総会で選任します。理事は会員より選任しますが、必要あるときは会員外からも選任できるものとします。
  2. 代表理事は、会務の全般を統括し、内外にこの法人を代表します。代表理事の人数は理事会が決定し、理事会において選定します。
  3. 副代表理事は、代表理事をたすけて業務の全般を補佐し、代表理事に事故ある時はその職務を代行します。副代表理事の人数は理事会が決定し、理事会において選任します。
  4. 専務理事は、代表理事、副代表理事をたすけて会の総務を統括し、代表理事、副代表理事に事故あるときはその職務を代行します。専務理事は1名とし、理事会にお いて選任します。
  5. 常任理事は、本会の常務を審議処理します。常任理事は30名以内とし、理事会において選任します。
  6. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成します。監事は、社員(代議員)総会において会員から2名選任します。
  7. 名誉役員:理事会は、理事経験者、その他永年にわたりこの法人の発展に貢献した会員にたいして、相談役・顧問等を委嘱することができます。
役員の任期

第19条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員(代議員)総会の終結の時までとし、再任を妨げません。

  1. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員(代議員)総会の終結の時までとし、再任を妨げません。

第6章 支部・委員会及び事務局

支 部

第20条 この法人は、地域単位ごとに支部を設置します。支部の設立は理事会の決定によります。支部活動は、社員(代議員)総会、理事会の方針に沿って行い、その運営については別に定める支部運営規定によるものとします。

委員会

第21条 この法人の事業を推進するために、理事会は必要な委員会を設置します。委員会の 設置・運営に関する取り決めは総務運営規定によるものとします。(事務局)

第22条 この法人は、運営を円滑に行うため事務局を設け、事務局員をおきます。事務局員の任免、待遇については常任理事会が決定します。

第7章 会計及び資産

財政・基金

第23条 この法人の財政は、入会金・会費・特別会費・寄附金・その他の収入で運営します。

  1. この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができます。
  2. 拠出された基金はこの法人が解散するときまで返還しません。
  3. 社員(代議員)総会において基金の返還について決議した後の基金の返還に関する具体的事項については理事会が決定します。
事業年度

第24条 この法人の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとします。

第8章 定款の変更及び解散・残余財産の帰属

定款の変更

第25条 この定款の変更は、社員(代議員)総会の決議を必要とします。

解 散

第26条 この法人は、社員(代議員)総会の議決その他法令で定められた事由により解散します。

残余財産の帰属

第27条 この法人が解散したときに残存する財産は、類似の目的を持つ一般社団法人に譲渡するものとします。

第9章 公告の方法

公 告

第28条 この法人の公告は電子公告により行います。ただし、やむをえない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行います。

第10章 附則

最初の事業年度

第29条 この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成22年3月31日までとします。

法令の準拠

第30条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとします。

設立時社員の氏名及び住所

第31条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、別紙のとおりとします。

 

以上、一般社団法人北海道中小企業家同友会を設立するため、別紙記載の発起人の定款作成代理人である蛭田清樹郎は、電磁的記録を以て本定款を作成し、電子署名する。

平成21年5月18日