私たちは「外形標準課税」の適用拡大に断固として反対します!

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概要

 法人事業税の外形標準課税を資本金1億円以下の中小企業にも適用拡大すると、従業員への給与総額などが新たな課税対象となり、中小企業経営と地域経済に大きな打撃を与えます。道内企業数の99.8%、雇用者数で83.3%を占める中小企業に対する賃金課税である「外形標準課税適用拡大」に反対します。

 

署名数合計(随時更新)

4,936筆(2014/12/29現在)です。

※事務局でお預かりしている署名分の集計となります。

 

支部長談話

 私たち一般社団法人北海道中小企業家同友会とかち支部では、1975年の支部設立以来、十勝地域に根ざす企業として自助努力による経営の安定・発展と、中小企業をとりまく経営環境の改善に努めて参りました。
 そのような中、先般の政府税制調査会では、法人税減税の代替財源のひとつとして、法人事業税の外形標準課税適用拡大を検討しています。これまでは適用対象外であった資本金1億円未満の中小企業も外形標準課税の適用対象となると、私たち中小企業では、従業員への給与総額や資本金が新たな課税対象となります。
 このままだと雇用を通じて地域経済を支えている中小企業ほど負担が増し、雇用維持が難しくなっていきます。北海道の中では比較的景況が安定しているとされる十勝地域においても例外ではありません。
 今年4月の消費税増税に引き続き、外形標準課税等の増税の連続は、経営意欲を損なう恐れがあります。しかも、増税の理由が、法人税減税の代替財源だと聞くに及び、全く理解ができかねることです。
 私たち中小企業家は、従業員の賃上げや労働条件の改善に取り組むことで、従業員がこの十勝地域で輝いて働けるよう、精一杯の努力を重ねてきましたが、このような増税は景気回復の芽を摘み、地域での生活基盤を奪いかねません。従って増税には断固反対の立場を表明するものです。
 この地域からの声を国会へ届けるために、署名運動をはじめ、様々な反対運動を展開してまいります。
 なにとぞ、当会の趣旨にご賛同いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。


一般社団法人 北海道中小企業家同友会とかち支部
支部長 山本英明

 

外形標準課税とは

(中小企業家しんぶん北海道版 9月15日号の記事転載)

解説
外形標準課税とは?
中小企業への影響を考える
赤字法人も納税対象

法人事業税と外形標準課税

 法人事業税は地方税(都道府県税)です。北海道のホームページによると、「事業者が収益活動を行うに際し、道路、港湾などの各種公共施設を利用するなど、さまざまな公共サービスを受けていますので、その経費の一部を負担していただく性格をもっており、法人などの所得金額または収入金額等に課税されるものです」と説明されています。
 税額は、所得金額に税率を乗じて(所得割)算出し、赤字の場合には課税されません。一方、資本金が1億円を超える法人には、「外形標準課税」が適用されています(図参照)。
 外形標準課税の納付額は、所得割のほか、付加価値割、資本割の合計となります。この「付加価値割」の課税対象となるのが、報酬給与額、純支払利子、純支払賃料です。つまり、給与や利息、家賃、資本金額に課税される税だといえます。

※外形標準課税が中小企業へも適用された場合のシミュレーションはこちらから。

 

外形標準課税とは

 「外形標準課税」とは、資本金や付加価値などの事業活動規模に課税される税制です。公共サービスに応じた税(応益課税)という考え方から、赤字法人であろうとも担税力に関わりなく課税されます。
 源流は、フランス革命の際、事業者に営業の自由を与える代わりに課税した「パテント税」といわれます。当時は所得課税という概念がなく、「応益課税」という概念が登場するのは19世紀末です。しかしドイツやフランスでは1980年代以降、賃金課税が否定され、ドイツ政府は外形標準課税である営業資本税を「税制における化石」として98年に廃止しています。
 日本では49年のシャウプ勧告に基づき翌年「控除法付加価値税」が導入されますが、実施されることなく廃止されました。法人事業税に外形標準課税が適用されたのは2004年からですが、その際にも反対意見が多く、導入は資本金1億円以上の企業に限定せざるを得ませんでした。

 

法人税減税の穴埋め財源

 政府は、企業の国際競争力の視点から、法人税率を数年の間で20%台へ引き下げることを目指しています。
 政府税制調査会(政府税調)はその財源として、「法人事業税における付加価値割の拡大、対象法人の拡大を行うべき」と提言し、法人事業税における外形標準課税適用拡大問題がクローズアップされました。
 その他の代替財源として検討されているのは、中小企業の軽減税率の縮減、欠損金の繰越控除の縮小などです。中小企業庁の推計では、従業員10人の赤字法人に対して26万円の新たな税負担が求められるとされています。7割を超える赤字法人は無論、黒字の中小企業の多くも増税になることが予想されます。
 8月30日付「日本経済新聞」によると、政府が自民党税制調査会に示した外形標準課税の適用拡大で見込む財源相当額(増税)は7500億円程度という膨大なものです。

 

外形標準課税適用シミュレータ

あなたの会社は増税?減税?

http://www.doyu.jp/kazei/
(中小企業家同友会全国協議会ホームページへリンクしています)

 

外形標準課税適用拡大に反対する請願署名運動

 北海道中小企業家同友会とかち支部では、政府による外形標準課税適用拡大に対する対応について、8月11日および9月8日の支部幹事会において検討しました。
 その中で、とかち支部として9月中旬より国会請願署名活動を中心とした反対運動を行っていくことを決議しました。請願署名の内容は以下の通りです。皆様のご協力を何卒よろしくお願いいたします。

 

請願項目

 法人事業税の外形標準課税を資本金1億円以下の中小企業にも適用拡大する「外形標準課税適用拡大」を行わないこと

 

請願趣旨

 消費税増税に引き続き、外形標準課税等の増税の連続は、経営の意欲を損なうおそれがあり、このような増税は景気回復の芽をつみかねません。
 資本金1億円以下の中小企業も外形標準課税の対象とすると、従業員への給与総額や資本金が新たな課税対象となります。これによる中小企業の負担は大きく地域での雇用維持は難しくなります。
 したがって、政府与党が中小企業憲章の精神を遵守することを求めて、私たちは次の件を要望します。

(外形標準課税とは、賃金・支払利息・家賃・資本金などに税金をかけるもので、現在、資本金1億円を超える黒字企業が対象となっています。なお、赤字企業も法人住民税などを納税しています。)

 

請願事項

一、法人事業税の外形標準課税適用拡大を行わないこと

 

署名用紙ダウンロード

ダウンロードはこちら(PDF形式 183KB)

 

※署名に関する留意事項

  • 署名記入に際しましては、「〃」「同上」はご遠慮下さい。また住所は都道府県名からご記入下さい。
  • 国籍、年齢に制限はありません。どなたでも署名することができます。
  • 手が不自由など、自分で署名することができない場合、代筆が認められます。その場合は横に本人(代筆者ではない)の認印を押印してください。
  • 署名欄が足りない場合は、原本をコピーしてご利用下さい。
  • 集まりました署名の個人情報は、本署名の目的以外には使用しません。
  • 署名いただいた本用紙は、大変お手数ですが、原本を下記の取り扱い団体までお送りいただくか、事務局までご連絡下さい。受け取りに参ります。
    (FAXやメールは不可です。)
  • 第1次集約は2014年9月30日、第2次集約は2014年10月20日となります。

 

取り扱い団体

一般社団法人北海道中小企業家同友会とかち支部
〒080-0802 帯広市東2条南4丁目3
TEL 0155-22-3611 FAX 0155-22-3612